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建設発生土の基礎知識

残土処理

建設残土」は産業廃棄物として処理が必要な土や汚泥と、「建設発生土」を含む建設現場から発生する土砂全般を表します。 

 「建設発生土」は、基礎工事など全ての工程の比較的初期の段階で多く発生する

  1. 自然発生由来で

  2. これ以上使用用途がなく

  3. 産業廃棄物を含まない

土砂のことを指し、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。

 建設現場で発生する「建設残土」は、ほとんどの場合に産業廃棄物を含んだ状態で発生します。
 そのため、純粋な土や石、砂などへ分別する必要があり、分別ができない場合は産業廃棄物に該当します。

建設発生物と建設副産物の違い

建設廃棄物と建設副産物の違い

「建設副産物」は、「建設廃棄物」を内包する概念で、建設発生土や金属くずといった、そのまま原材料となる再生資源も含みます。
建設廃棄物とは、建設現場で発生する「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の両者を含む廃棄物であり、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいいます。
建設廃棄物
 建設廃棄物とは、建設工事に伴って発生する廃棄物のことで、これには、建物の解体や新築、改修工事などで生じるさまざまな廃棄物が含まれます。
 建設廃棄物は、適切に処理しなければ環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、法律に基づいて適正に処理する必要があります。 

建設廃棄物の分類

  1. 一般廃棄物: 河川堤防や道路の除草作業で発生する刈草など。
  2. 産業廃棄物: 廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物。さらに以下のように分類されます。

  • 安定型産業廃棄物: コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片など。
  • 管理型産業廃棄物: 木くず、繊維くず、廃油など。
  • 特別管理産業廃棄物: 爆発性・毒性・感染性があり、特別な処理が必要な廃棄物。
建設副産物
建設副産物とは、建設廃棄物のほか、再利用できる可能性を持つ「工事現場外に搬出される建設発生土」「コンクリート塊」「アスファルト・コンクリート塊」「建設発生木材」「建設汚泥」「紙くず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず」を含みます。

粒度特性(粒度分布)

地盤材料の粒径区分とその呼び名

 土粒子には、粗なもの(粗粒分)と微細なもの(細粒分)があり、大小粒子の混合の割合を「土の粒度」といいます。
 土の種類は、粒径別の名称によって区分され、粒径0.005mm以下の粒子を「粘土」、粒径 0.074 ~ 0.005 mmの粒子を「シルト」、粒径 2 ~ 0.074 mmの粒子を「砂」、粒径2 mm以上の粒子を「レキ」と呼んでいます。
現実の土は、粘土分・シルト分・砂分・レキ分などがいろりろな割合で混じっています。この混じり具合は、土の粒度試験を行い粒径加積曲線や三角分類座標を用いて、土の分類を行うことができます。
 また粒度によって、土の良し悪しを表現することもあり、含まれる土粒子の粒径範囲が広い土は、“粒度が良い”といいます。これは大きな粒子がつくる間隙にさらに小さな粒子が入り、密で安定な構造をつくりやすいからです。逆に土粒子の粒径範囲が狭い土は、“粒度が悪い”といわれ、密実につまりにくく不安定な状態にあります。これを定量的に評価するために、均等係数という量が定義されています。

土質区分基準

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